特定技能制度とは

ビルクリーニング

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建築物内部の清掃

〔1試験区分〕

■人材基準

・技能試験
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

・日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

■詳細情報

・雇用形態
直接

・受入れ機関に対して特に課す条件
厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること

・受入れ見込数(5年間の最大値)
37,000人

・担当省庁
厚生労働省

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