特定技能制度とは

宿泊

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フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

〔1試験区分〕

■人材基準

・技能試験
宿泊業技能測定試験

・日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

■詳細情報

・雇用形態
直接

・受入れ機関に対して特に課す条件
国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
風俗営業関連の施設に該当しないこと
風俗営業関連の接待を行わせないこと

・受入れ見込数(5年間の最大値)
22,000人

・担当省庁
国土交通省

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