特定技能制度とは

漁業

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・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

〔2試験区分〕

■人材基準

・技能試験
漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)

・日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

■詳細情報

・雇用形態
直接
派遣

・受入れ機関に対して特に課す条件
農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること

・受入れ見込数(5年間の最大値)
9,000人

・担当省庁
農林水産省

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