身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
※訪問系サービスは対象外
〔1試験区分〕
■人材基準
・技能試験
介護技能評価試験
・日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(上記に加えて)介護日本語評価試験
■詳細情報
・雇用形態
直接
・受入れ機関に対して特に課す条件
厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
事業所単位での受入れ人数枠の設定
・受入れ見込数(5年間の最大値)
60,000人
・担当省庁
厚生労働省