よくあるご質問

特定技能外国人紹介・支援サービスに関するよくあるご質問です。
よくあるご質問一覧
Q. アルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることは可能ですか?
A.
特定技能外国人をアルバイトや、パートタイム労働者として雇い入れることはできません。本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
※「フルタイム」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
Q. 特定技能外国人を受入るために受入れ機関(雇用元企業)としての認定を受ける必要がありますか?
A.
受入れ機関(雇用元企業)が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要があります。
外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む
Q. 受入れ機関(雇用元企業)にて行う支援業務を登録支援機関に委託しなければいけないですか?
A.
本来、支援業務は全て受入れ機関(雇用元企業)より行うべきものであり、登録支援機関に委託しなくても問題ありません。ただし、業務量が膨大となるため、登録支援機関に委託することをおすすめしております。