よくあるご質問

よくあるご質問

特定技能外国人紹介・支援サービスに関するよくあるご質問です。

よくあるご質問一覧

 
Q. 一部のみ業務を委託することは出来ますか?

A.

受入れ機関が,「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」に適合している場合には,一部のみ委託することも可能です。

 
Q. アルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることは可能ですか?

A.

特定技能外国人をアルバイトや、パートタイム労働者として雇い入れることはできません。本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
※「フルタイム」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上であることをいいます。

 
Q. 特定技能外国人を受入るために受入れ機関(雇用元企業)としての認定を受ける必要がありますか?

A.

受入れ機関(雇用元企業)が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要があります。

外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む

 
Q. 受入れ機関(雇用元企業)にて行う支援業務を登録支援機関に委託しなければいけないですか?

A.

本来、支援業務は全て受入れ機関(雇用元企業)より行うべきものであり、登録支援機関に委託しなくても問題ありません。ただし、業務量が膨大となるため、登録支援機関に委託することをおすすめしております。

 
Q. どのような人材を紹介できますか?

A.

特定技能試験合格者を多数抱えております。ご希望の企業様には登録者リストをご提示致しますのでお気軽にお申し付けください。

 
Q. 特定技能も技能実習生のように在留期限があるのですか?

A.

特定技能1号は6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で通算5年、特定技能2号は1年または6ヶ月ごとの更新で3年までの在留期間が定められています。

 
Q. 特定技能外国人の受入れに関する費用はどのくらいかかりますか?

A.

国外から人材を採用する場合と、国内にいる人材を採用する場合で費用は異なります。お見積りいたしますのでお気軽にご連絡ください。

 
Q. 就業開始までどれくらいの期間がかかりますか?

A.

採用フローや条件等にもよりますが、お問い合わせから早ければ約1週間で候補者を選出し、内定が出るまで約1か月程度を想定しております。
内定者確定後、書類の回収から入国管理局へ申請・在留カードの取得まで約1~2か月程度お時間がかかります。
そのため国内採用の場合は3~4か月、国外採用の場合はさらに時間を要し4~6か月かかる見込みです。お客様のご状況にもよりますので、お気軽にご質問ください。
※お客様が設定される面接回数によって前後いたします。