紹介サービスについて

在留資格「特定技能」を持つ外国人材をはじめとして、日本国内・海外居住者問わず、幅広い業種・職種の外国人材をご紹介するサービスです。

入社準備や各種申請、入社後のサポートまでワンストップで当社にて対応することが可能ですので、初めての外国人採用でも安心してご利用いただけます。

紹介サービスについて

フィリピン人の受け入れで必要な準備

フィリピン人の受け入れで必要な準備

MWOとは

MWOへの申請準備です。MWOとは、「Migrant Workers Office(移住労働者事務所)」のことで、ここで雇用主としての採用許可をもらう必要があります。フィリピン政府が日本で働くフィリピン人労働者とその家族の福祉を保護し、支援するための事務所です。

DMWの海外出先機関(海外事業部門)であり、日本においてフィリピン人労働者が安心して労働し、適切な労働条件を得るためのサポートを提供することを目的としています。

1.労働者の保護

MWOは、フィリピン人労働者が適切な労働条件で雇用され、権利が守られるように監督します。労働者と雇用主の間の契約やトラブルが発生した場合には、調整や解決のサポートを行います。

2.緊急支援

MWOは、災害や事故など緊急の状況に対して、フィリピン人労働者への緊急支援や助言を提供します。

3.資格の認定と認識

MWOは、日本で働くフィリピン人労働者のスキルや資格の認定を支援し、日本の雇用市場での適切な評価を促進します。

4.雇用契約の調整

MWOは、フィリピン人労働者と外国の雇用主との間の契約を監督し、労働条件や給与などが公正であることを確認します。

5.労働教育とセミナー

MWOは、フィリピン人労働者に対して労働法や労働権に関する教育やセミナーを提供します。労働者が自分の権利を理解し、悪質な雇用慣行から守られるようにサポートします。

6.帰国サポート

MWOは、フィリピンへの一時的な帰国や帰国時の手続きに関してもサポートを提供します。

MWOへの申請準備

日本には、MWO東京(MWO-Tokyo)とMWO大阪(MWO-Osaka)の2つが存在します。MWO申請書類をどちらに提出すべきかは、フィリピン人労働者の就労場所によって決まります。MWO東京管轄の地域で働く場合はMWO東京へ、MWO大阪管轄地域で働く場合はMWO大阪へ提出します。

なお、日本には、在東京フィリピン大使館 領事部、在大阪フィリピン総領事館、在名古屋フィリピン領事館の三つの主要な領事館があります。MWO東京は、このうち「在東京フィリピン大使館 領事部」の対象地域、MWO大阪は、「在大阪フィリピン総領事館」および「在名古屋フィリピン総領事館」の管轄地域を管轄しています。

フィリピン人の特定技能を採用する流れ

フィリピン人の特定技能人材の採用フローをお伝えします。採用時、MWOで書類審査や面接を受けることになりますが、審査は難しい上に、書類はすべて英文で書かなければなりません。

フィリピン人の特定技能を採用する流れ

POEA認定の現地の送り出し機関と契約する

企業や事業者は、まずフィリピン現地の送り出し機関(PMR)と契約します。ここでの送り出し機関は、先ほどお伝えしたPOEAに認定された機関でなくてはなりません。

フィリピン人材と契約を結ぶ

提出した書類がMWOからPOEAに移され、再度審査を受けます。最終的にPOEAの審査に通過して、はれてフィリピン人と雇用契約を結ぶことができます。

特定技能ビザを取得する

この段階でようやく特定技能ビザの申請ができるようになります。ただし、すでに日本にいるフィリピン人を受け入れる場合と、フィリピン現地から新たに受け入れる場合でフローが異なるので注意が必要です。

・すでに日本にいる人材を受け入れる場合:在留資格変更許可申請を行う。

・フィリピンから新たに受け入れる場合:在留資格認定証明書交付申請、ビザの申請、OEC(海外雇用許可証 Overseas Employment Certificate)の人材などが必要です。

就労を開始する

特定技能ビザを取得できたら就労開始です。一般的にはビザ取得後に就労を始めますが、MWOの場合は先に就労をスタートさせて後から申請を出すことも可能です。しかし、申請に通らなければ強制的に退職しなければならないため注意が必要です。

MWOの審査書類を記入し、提出する

入社後MWOの審査書類を提出します。書類の準備が整ったら、MWO東京または在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門に提出します。

必要書類は以下のとおりです。
・申請書
・給与明細
・求人票
・雇用契約書
・登記簿謄本
・職務内容
・会社情報
・代表者のパスポートのコピー
*登記簿謄本などの公的書類も英語版が必要
日本語の書類の場合、すべて英訳文が必要となります。

MWOと面接を行う

書類審査後、MWO側と事業者が面接を行います。一般的には企業の社長もしくは副社長が面接を受けます。「英語」で雇用の目的や事業内容について聞かれます。

主な流れについて

特定技能の場合、現在受け入れている技能実習生とは別のフィリピンの認定送出機関と受入機関(受入企業)がRA(Recruitment Agreement)を締結後、DMW及びMWOの承認を経て入国手続きが進められ、直接雇用することができます。
特に介護分野の特定技能労働者では、フィリピンでは介護士の国家資格であるCaregivingNCⅡの資格を保有を義務付け、介護教育や資格もない他国との差別化を図っています。

特定技能の人材を受け入れるには、日本の受け入れ監理団体、有料職業紹介事業者、登録支援機関を介すことなく、直接フィリピンの認定送り出し機関と受け入れ企業(介護事業者)とRA(Recruitment Agreement)を締結することになります。

主な流れについて

1.送り出し機関と人材募集・雇用に係る募集取決め(Recruitment Agreement)を締結

日本の受け入れ機関が、フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められるとともに、送り出し機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められています。また募集取決めは、日本の公証役場での公証を経たものになります。

2.MWOへの提出書類の準備・提出

受け入れ機関は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等)をMWO等に郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてDMWに登録される必要があります。またMWO等への提出書類については、所定の様式に則って作成することが求められています。

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加えフィリピン側でも一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて以下に手続の概要を説明します。

なお、フィリピンから新たに受け入れる場合に必要となる在留資格認定証明書の有効期限は、交付された日から3か月となっておりますのでフィリピン側の手続に必要と見込まれる期間も考慮し、同証明書が有効期限切れとならないよう御留意願います。

3.MWO等での面接

上記2の審査を経た後、受け入れ機関の代表者の方又は委任された従業員の方はMWO等に赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。

なお、この面接は、コンサルティング業者(行政書士を含む)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていませんので御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません)。また必要に応じてMWO等による受け入れ機関への実地調査が実施されます。

4.MWOへの登録

上記2の審査及び上記3の面接の結果、受け入れ機関がMWO等により自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合、MWO等から認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受け入れ機関宛てに郵送されることとなっています。

受け入れ機関は、送り出し機関を通じてこれらの書類一式を本国のDMWに提出することによって、DMWにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され、受け入れ機関が雇用主としてDMWに登録されるとともに、求人情報が登録されます。

DMWへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にDMWの認証印が押印され、送り出し機関を通じて受れ入れ機関に対して返送されます。つまり上記2~4の手続を終えるとDMW及びMWOの認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受け入れ機関の手元に返送されます。登録の結果、受け入れ機関はフィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。

※ 受け入れ機関が特定技能所属機関として既にDMWに登録されている場合は、募集取決めの締結、DMWへの登録手続は不要です。ただし、特定技能所属機関が既にDMWに登録されている場合であっても、登録された雇用契約書から変更された契約条件をもって新たにフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合や求人数を増やす必要がある場合は、上記2の求人・求職票の承認手続が必要です。

5.雇用契約の締結

送り出し機関は、上記4で登録された求人情報を基に適当な人材を募集し、受け入れ機関は、送り出し機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。

当社が選定した人材とのマッチング後、雇用契約の締結となります。

6.在留資格認定証明書の交付申請

受け入れ機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を郵送してください。

7.査証発給申請

雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、上記6で郵送した在留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

8.出国前オリエンテーション(Pre-Departure Orientation Seminar)の受講

特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、本国の海外労働者福祉庁(OWWA:Overseas Workers Welfare Administration)が実施する出国前オリエンテーションを受講することが必要とされています。

出国前オリエンテーションは、半日程度で終了します。なお出国前オリエンテーションの受講申込は、送り出し機関を通じて行なわれます。また出国前オリエンテーションの受講申込時に、上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があります。

9.健康診断の受診

特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、健康診断を受診する必要があります。健康診断は半日程度で終了します。なお健康診断の受診申込は、送り出し機関を通じて行なわれます。

10.海外雇用許可証(OEC:Overseas Employment Certificate)の発行申請

OECは、フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされており、特定技能外国人として来日を希望するフィリピン国籍の方は、上記7で査証を取得し、上記8の出国前オリエンテーションの受講及び上記9の健康診断の受診後、送り出し機関を通じOECの発行をDMWに申請します。

その上でフィリピンを出国する際、出国審査において、取得したOECを提示することが必要です。なおOECの発行申請時に、上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があります。

11.特定技能外国人として入国・在留

上記の手続を行ったフィリピン国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。