登録支援機関とは
特定技能外国人の雇用に当たっては支援体制を構築し支援計画書を作成する必要があります。しかし、支援の内容が多岐に渡っており受け入れ企業にとっては負担となる可能性もあります。また、この支援計画書は最初に提出した後に四半期毎に実施状況を届け出る必要がある他、変更があればもちろんその都度報告する必要があります。
これらの届け出が負担になる場合、全てを自社で行わずに一部もしくは全部を外部機関である「登録支援機関」に委託することができます。(※一部委託の場合、受入れ企業側にも支援の届け出義務が残ります。)
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関であり、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行います。委託によるコストはかかるものの、多くの書類作成や手続から解放され業務に専念することができるのは大きなメリットです。
支援計画の概要
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。
支援計画の作成
受入れ機関は、在留諸申請(※)に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
※特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等
支援計画の主な記載事項
・職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実施内容・方法等
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等・支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
支援計画実施の登録支援機関への委託
・受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる。
・登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)
支援計画内容
①事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明致します。
②出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行。
③住居確保・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明。
⑤公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助。
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等。
⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等。
⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供。
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報。
⑪1ヶ月に1回の面談
各種相談や悩みなど、1ヶ月に1回程度、面談にてお聞き致します。